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住民登録のことは・・・ |
住民登録(住民基本台帳)は、私たちの住所や家族構成などの居住関係を証明するもので、選挙・就学・印鑑登録・国民健康保険・国民年金など各種の行政サービスの基礎となるものです。 住所や家族構成などが変わるときは、必ず所定の期間内に届出の手続きを済ませてください。 住民異動届には、転入(帰国)、転居、転出(国外転出)、世帯主変更、世帯合併、世帯分離、戸籍変更等があります。
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★家庭内暴力(DV)被害者保護のため、住民票(戸籍附票)の写しの交付等は制限できます。 DV被害者の方については、警察署等に相談を行った上で、支援措置の実施を申し出ることにより、住民票(戸籍附票)の写しの発行を制限します。転出先の住所等についても、申し出により加害者に明らかになることはありません。 【支援申し出についての問合せ先】 市民・保険課戸籍住民係 TEL(0766)52-7964
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| 転入届 |
| 住民異動届.pdf |
他の市町村(国外も含む)から射水市に引っ越してきたときは、本市に住所を定めた日から14日以内に届出してください。 届出人は、本人又は同一世帯員です。それ以外の代理人については、委任状が必要です。 《持参するもの》 ・転出証明書(前住所地の市町村役場発行) ・国民年金手帳(加入者のみ) ・児童手当用所得証明書(児童手当受給者のみ) ・届出人の印鑑 ・本人確認書類(免許証等) ※外国からの転入者については、パスポート、戸籍謄(抄)本及び戸籍の附票(本籍が射水市の方は不要)を持参してください。 |
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| 転居届 |
| 住民異動届.pdf |
射水市内において住所を変更したときは、新住所を定めた日から14日以内に届出してください。 届出人は、本人又は同一世帯員です。それ以外の代理人については、委任状が必要です。 《持参するもの》 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・届出人の印鑑 ・本人確認書類(免許証等) |
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| 転出届 |
| 住民異動届.pdf |
射水市から他の市町村(国外も含む)へ住所が変わるときは、あらかじめ引っ越しする前(14日前頃より受付)に届出してください。『転出証明書』を発行いたしますので、それをお持ちになって新しい住所地で住民登録の手続きをしてください。 届出人は、本人又は同一世帯員です。それ以外の代理人については、委任状が必要です。 《持参するもの》 ・国民健康保険証(加入者のみ) ・届出人の印鑑 ・本人確認書類(免許証等)
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| 郵送による届出 |
| 住民異動届.pdf |
転出届に限り、郵送による届出を受付けいたします。 《記載していただく事項》 @異動した年月日又は異動予定日 A新住所及び新世帯主氏名 B旧住所及び旧世帯主氏名 C異動者全員の氏名、生年月日、男女の別 D請求者の住所、氏名押印、日中連絡できる電話番号 《必要なもの》 ・異動届 ・返信用封筒(切手が貼られ宛先明記のもの) ・本人確認書類(免許証等の写し) ※手数料はかかりません。 《送付先》 〒939-0292 富山県射水市小島703番地 射水市役所 市民・保険課 戸籍住民係 電話(0766)52-7964 |
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