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次のようなときは( )に記載のものを持って届出をしてください。
■国保へ加入されるとき ・射水市に転入されたとき(印鑑、転出証明書) ・職場の健康保険を離脱したとき(印鑑、職場の健康保険を離脱した証明書) ・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき(印鑑、被扶養者でなくなった証明書) ・子どもが生まれたとき(印鑑、保険証、母子健康手帳) ・生活保護を受けなくなったとき(印鑑)
■国保から離脱されるとき ・射水市から転出するとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証)) ・職場の健康保険に入ったとき(印鑑、国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)、(高齢受給者証)) ・職場の健康保険の被扶養者になったとき(印鑑、国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)、(高齢受給者証)) ・加入者が亡くなられたとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証)) ・生活保護を受けるようになったとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証))
■その他 ・市内で住所が変わったとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証)) ・世帯を分けたり、いっしょにしたとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証)) ・修学のため別の住所を定めるとき(印鑑、保険証、在学証明書等) ・保険証や高齢受給者証をなくしたとき(印鑑、本人であることを証明するもの) ・退職者医療制度の対象になったとき(印鑑、保険証、年金証書) ・交通事故にあったとき(第三者行為による被害届、交通事故証明書、保険証、(高齢受給者証)、印鑑)
※高齢受給者証は、70歳から74歳の方に交付されます。 ※職場の健康保険をやめた方、被扶養者でなくなった方は、加入の際、必ず社会保険等資格喪失証明書(退職証明書)が必要です。 ※上記のいずれかに該当する方は、14日以内に各行政センターに届け出をしてください。 ※上記の届け出の際には、保険証をお持ちください。
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| 届出先及び問合せ先 |
○届出先 各行政センター 市民サービス課
○問合せ先 市民・保険課 0766-52-7965 |

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