現在の位置:

各課のページ

国保の届出について


画像


市民・保険課への問合せ TEL:0766-52-7965 FAX:0766-52-6130 nenkin@city.imizu.lg.jp


次のようなときは( )に記載のものを持って届出をしてください。

■国保へ加入されるとき
・射水市に転入されたとき(印鑑、転出証明書)
・職場の健康保険を離脱したとき(印鑑、職場の健康保険を離脱した証明書)
・職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき(印鑑、被扶養者でなくなった証明書)
・子どもが生まれたとき(印鑑、保険証、母子健康手帳)
・生活保護を受けなくなったとき(印鑑)

■国保から離脱されるとき
・射水市から転出するとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証))
・職場の健康保険に入ったとき(印鑑、国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)、(高齢受給者証))
・職場の健康保険の被扶養者になったとき(印鑑、国保と職場の両方の保険証(後者が未交付の時は加入したことを証明するもの)、(高齢受給者証))
・加入者が亡くなられたとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証))
・生活保護を受けるようになったとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証))

■その他
・市内で住所が変わったとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証))
・世帯を分けたり、いっしょにしたとき(印鑑、保険証、(高齢受給者証))
・修学のため別の住所を定めるとき(印鑑、保険証、在学証明書等)
・保険証や高齢受給者証をなくしたとき(印鑑、本人であることを証明するもの)
・退職者医療制度の対象になったとき(印鑑、保険証、年金証書)
・交通事故にあったとき(第三者行為による被害届、交通事故証明書、保険証、(高齢受給者証)、印鑑)

※高齢受給者証は、70歳から74歳の方に交付されます。
※職場の健康保険をやめた方、被扶養者でなくなった方は、加入の際、必ず社会保険等資格喪失証明書(退職証明書)が必要です。
※上記のいずれかに該当する方は、14日以内に各行政センターに届け出をしてください。
※上記の届け出の際には、保険証をお持ちください。


届出先及び問合せ先
○届出先 各行政センター 市民サービス課

○問合せ先 市民・保険課 0766-52-7965

画像


更新履歴

インデックス

外部リンク一覧